ベトナム アポスティーユ条約発効により、医療機器申請書類の領事認証手続きが簡素化

ベトナムでは、2026年9月11日付け「外国公文書の認証を不要とする条約」(アポスティーユ条約)が発効しました。これにより、日本を含む、ベトナムとの間で同条約が適用される締約国の公文書は、有効なアポスティーユを取得することで、従来必要だったベトナム大使館・総領事館による領事認証が不要となりました。

医療機器の申請に使用するCFS(自由販売証明書)やLOA(委任状)についても、アポスティーユの対象となります。
ただし、LOAは私文書となりますので、公証人による公証を経てアポスティーユを取得する必要があります。

<ベトナム領事館の通知>
https://vnconsulate-osaka.org/index.php/ja/notice/lingshirenzhengnidaiwaruahosuteiyuzhengmingnoshiyongniguansuruozhiraseshiyongkaishiri2026nian9yue11ri?utm_source=chatgpt.com